(この節の内容はまだ練られていない。)
- (1)
-
,
,
と
する。
,
と置こう。仮定から
かつ
,
. このとき、
かつ
ゆえに
- (2)
とするとき、
と置こう。
,
で
ある。明らかに
,
であるから、
. すなわ
ち
. ゆえに
.
- (3)
の正規直交基底
,
,
を取ると
ゆえに
. これは
を意味する。
実は
,
という条件を満たす
は適当な線型部分空間
への直交射影作用素になる。
は明らかに
の線型部分空間である。
に対して
とおく。
仮定
より、
であるから、
の定義によって
.
また
に対して
に注意すると
すなわち
. ゆえに
は
の
への直交射影である。
これから単に
,
を満たす
のことを
直交射影作用素と言っても良いであろう。対応する線型部分空間
は
と書けることが分かったが、後のためにもう少し調べておこう。
まず
明らかに
であるが、
より
も分か
る。実際
とすると、
s.t.
となるが、
であるから
.
- (1)
が巾等かつ対称であることは簡単な計算で分かる。
- (2)
-
であるから、任意の
に対して
ゆえに
. もちろんこれは
等号になる。
- (3)
,
とするとき、
であるから、
- (4)
,
,
としよう。
より
.
より
.
ゆえに
.
同様にして
.
桂田 祐史
2017-04-30